2014-05-13 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
それに加えて第八十九条では、市街化区域内に宅地化を抑制すべき区域として居住調整地域を定めることができると規定をいたしております。 このような居住調整地域の指定制度を設けた理由は一体何なんでしょうか、お伺いしたいと思います。
それに加えて第八十九条では、市街化区域内に宅地化を抑制すべき区域として居住調整地域を定めることができると規定をいたしております。 このような居住調整地域の指定制度を設けた理由は一体何なんでしょうか、お伺いしたいと思います。
○広田一君 今、工場跡地等々を想定しているというふうなお話でございましたが、一点確認なんですけれども、例えば用途地域の関係でいえば、第一種低層住居専用地域、この一部も居住調整地域に指定される、こういった場合もあるんでしょうか。
居住調整地域を設定をした趣旨でございますが、例えば工場等が移転をした跡地がありますと、そこに対してぽつぽつと住宅が建つと今後貴重なこのような工業的な土地が産業的に利用しづらくなるといった場合に、是非ともここでは住宅については重ねての立地は避けたいといった場合に、この地域を居住調整地域というふうに定めて規制をすることができるようにいたした次第でございます。
また一方、居住調整地域では、居住誘導区域の外で、特に住宅の立地を制限することが必要な地域について、都市計画で住宅の立地をこれは許可制とすることができます。 したがって、このように、委員御指摘のとおり、本法案では数段階の区域概念を用いて集住を図っていくということになります。
続きまして、第八十九条で、宅地化を抑制すべき区域について、都市計画において居住調整地域を定めることができるとしております。条文に、るる細かく書かれていたのですが、少しわかりづらかったので、この地域において抑制される行為について、どういったものが条文上想定をされているか、答弁を求めたいと思います。
その中でも、居住調整地域については、市街化調整区域に近い、厳しい規制が適用される部分があるわけでございますけれども、これを新たに引くというのは大変な困難を伴うというふうに予想されますが、現実に、この居住調整地域を引ける場合というのはどんな場合でしょうか。ちょっと具体的なイメージを教えていただければと思います。
この点、立地適正化計画における居住誘導区域、都市機能誘導区域の設定や居住調整地域の決定は、不特定多数の者に対する一般的、抽象的なものにすぎないため、これらの行為はいずれも処分性を有するものではないと考えております。
次に、立地適正化計画の策定、都市機能誘導区域の設定、居住誘導区域の設定及び居住調整地域の設定のいずれの段階において行政行為の処分性が認められるかどうか、この点を確認させていただきたいと思います。居住調整地域の設定は、同地域内の宅地所有者の法的地位に変動をもたらすことになるかという懸念もありますけれども、この点も含めて御回答いただければと思います。